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大気汚染防止法に定める事故時の措置に関する記述

都道府県知事(又は政令で定める市の長)は、ばい煙発生施設又は〇について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は〇が大気中に多量に排出された場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における〇が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該ばい煙発生施設を設置している者又は当該〇を工場若しくは事業場に設置している者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを〇ことができる。
















〇・・・特定施設、特定物質、人の健康、特定施設、命ずる









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