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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するばい煙発生施設に該当しないのはどれか。
1)廃棄物焼却炉(以下略)
2)銅または亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉、転炉、溶解炉および乾燥炉(以下略)
3)アルミニウムの精錬の用に供する電解炉
4)鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉(以下略)
5)コークス炉(以下略)

電話帳で該当箇所を探してみたがよくわからなかった。しかし様々な地方自治体のHPに「回帰物焼却炉を除く」との記述がある。

該当箇所を探す時間がないのでここはそういう事として覚えてしまう。

ちなみに通称で管理者法、公害防止組織法、公害防止管理者法などと呼ぶ。
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